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■高齢者医療制度、介護保険制制度、改正情報
平成20年4月から高齢者医療確保法が施行されました。
これに伴い、従来の老人保健法は廃止されました。
平成18年 改正ポイント
介護保険法 改正情報
老人福祉法とは、1963年に制定された老人福祉の基本的な法律です。老人福祉法の目的は、老人が健康で安定した生活をおくることができるようにすることです。
老人福祉法では、老人とは基本的に65歳以上とし、その内容は、福祉の措置、老人福祉計画の策定、費用負担、有料老人ホームなどが規定されています。
老人福祉法と介護保険法の関連
老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、特別養護老人ホームについては、介護保険法によるサービスを受けることが著しく困難であると認められる者のみ、老人福祉法によるサービスの対象となります。
老人福祉法によるサービス体系
1.老人福祉法による具体的な事業(老人福祉法5条の2)
老人居宅生活支援事業には、次の@からDの事業があります。
@老人居宅介護等事業
寝たきりの状態など日常生活に支障のある高齢者を介護するためにホームヘルパーを派遣します。
A老人デイサービス事業
老人デイサービスセンターに通い、入浴や食事などの介護や機能訓練を行います。
B老人短期入所事業
家族が一時的に介護できない状態になったときに、施設で介護を行います。
C小規模多機能型居宅介護事業
居宅または介護サービス実施施設で入浴や食事などの介護や機能訓練を行います。
D認知症対応型老人共同生活援助事業
認知症の状態にある者を共同生活の場において入浴や食事などの介護その他日常生活上の援助を行います。
また、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の7つの施設を老人福祉施設と規定しています。
2.市町村による老人ホームへの入所措置(老人福祉法11条)
市町村は、必要に応じて、次の@からBの措置を採らなければなりません。
@65歳以上であり、身体上の理由、精神上の理由、環境上の理由、経済的理由などにより居宅において養護を受けることが困難なものを市町村の設置する養護老人ホームに入所させること。又は市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
A65歳以上であり、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させること。又は市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
B65歳以上あり、養護者がないか、又は養護者がいてもその養護者に養護させることが不適当であると認められるものの養護を一定の養護受託者に委託すること。
老人ホーム(老人福祉施設)の特徴と種類
老人ホーム(老人福祉施設)とは、老人福祉を行う施設のことです。
老人福祉法(第5条の3)では、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターとされています。
老人ホームとは、居宅での生活が困難な老人を収容して必要なサービスを提供する施設のことをいいます。地方公共団体や社会福祉法人が運営する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームのほかに民間の有料老人ホームがあります。
養護老人ホームとは、老人福祉法に基づき、心身・環境・経済上の理由により、家庭で養護を受けることが困難な高齢者を入所させて、養護する施設のことをいいます。設置主体は地方公共団体および社会福祉法人です。
特別養護老人ホームとは、身体上または精神上に欠陥があり常時介護を心要とするが、自宅でこれを受けることの困難な老人を養護するための施設のことをいいます。(出典:大辞泉より)
高齢者住宅・老人ホーム(老人福祉施設)について
高齢者向けの住宅は、バリアフリーに対応した普通住宅から、食事などの日常生活サービス提供にとどまらず、介護・看護サービス・医療面でのサポート・必要なリハビリテーション等が受けられるものまで幅広く存在します。
簡単に挙げるだけでも、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護老人保険施設、グループホーム、ケアハウス、高齢者マンション、シニア向け住宅(シルバーハウジング・シルバーマンション)、公社と連携した高齢者向け優良賃貸住宅、等々多岐にわたります。
老人福祉法
老人福祉法は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的としています。
老人福祉法の理念
@老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
A老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
B老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。詳しくは、老人福祉法の概要
介護保険法
介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としています。 介護保険制度(介護保険法)のしくみ
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